ハタプラシステム利用規約

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,ハタプラ株式会社(以下「当社」といいます。)が,登録ユーザーの皆さま(以下「ユーザー」といいます。)からの申請に基づき,運送業務委託契約,運送請負契約,その他の契約に基づいて,ユーザーがドライバーその他の第三者(以下「ドライバー」という。)に対して支払い義務を負う報酬等の債務を当社が債権者から譲り受け(以下,譲渡の対象となる債権を「本件譲渡債権」,という。)を目的として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ユーザーには,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。


  1. 適用範囲
    本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとする。
  2. 利用登録
    ⑴ 本サービスにおいては,登録希望者が本規約に同意の上,当社の定める方法によって利用登録を申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録が完了するものとする。
    ⑵ 当社は,利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録の申請を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものする。
    • ①利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
    • ②本規約に違反したことがある者からの申請である場合
    • ③その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合
  3. ID及びパスワードの管理
    ⑴ ユーザーは,自己の責任において,本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとする。
    ⑵ ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできない。当社は,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなす。
    ⑶ ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わない。
  4. 本件譲渡債権の特定
    ⑴ 本件譲渡債権は,ドライバーが本サービスの売上登録画面において必要事項を入力し,ユーザーがこれを承認した場合に特定されるものとする。
    ⑵ ユーザーは,本件譲渡債権の承認方法として,一定の金額までは個別の債権の承認をせず,包括的に承認する方法を選択することができる。この場合,ユーザーは,本件譲渡債権につき不存在,無効,取消,相殺,譲渡禁止特約,先行する債権譲渡契約等の抗弁事由を含む瑕疵が一切ないことを当社に対して保証したものとみなす。本件譲渡債権に瑕疵があった場合には,ユーザーに詐欺罪が成立することをユーザーは十分に認識した。
  5. 契約の解除
    ⑴ 当社は,ユーザーに対して,下記の①~⑦の事由が発生した場合には,当社はユーザーに対して何ら催告することなく,直ちに本契約を解除することができる。
    • ①ユーザーが虚偽の事実を登録した場合,その他,当社に対して虚偽の申告をした場合。
    • ②本件譲渡債権につき,先行する債権譲渡が存在した場合,当社以外の第三者に二重譲渡(担保権の設定を含む)をした場合,もしくは,二重譲渡(担保権の設定を含む)をしようとした場合。
    • ③本件譲渡債権につき不存在,無効,取消,相殺,譲渡禁止特約等の抗弁事由を含む瑕疵があることが明らかになった場合。
    • ④ユーザー,または,第三債務者について,支払停止,支払不能,破産・民事再生申立て,破産手続き又は民事再生手続きの開始があった場合。
    • ⑤第三債務者が,ユーザーに対し,本件譲渡債権について,債務の全部または一部の履行を怠った場合。
    • ⑥ユーザーが入力した日報に虚偽,その他真実と異なる内容を入力した場合。
    • ⑦ユーザーがドライバーとの契約を解除していた場合。
    • ⑧その他,本契約を継続しがたい重大事由が発生した場合。
    ⑵ 6⑴の①~⑦の事由が発生した場合には,当社は,ユーザーに対して,第2項の支払い,及び。ユーザー当社間においてなされた他の債権譲渡契約に基づく対価の支払いを拒むことができる。
  6. 本件債権譲渡契約に関する一切の紛争については,東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。